結婚情報サービスのトラブルでは、解約に関するものも結構多いようです。
以前は、サービス内容に対する不満などから解約を申し出ても、なかなかに応じない、というケースが多かったようです。
2004年には特商法の一部が改正され、結婚相手紹介サービスも規制の対象になりました。
これに伴い、解約には応じるようになったものの、高い解約料を請求される、というケースも増えているみたいです。
例えば、一年コースで申し込み、一ヶ月ほどして解約を申し出たものの、高い解約料を請求された、という例があります。
これは、入会時に一括で一年分の情報を提供したため、情報をすべて提供したとして、全期間の情報料が請求されたわけです。
この場合、契約直後に一括で情報が提供されるケースだと、契約から間がない解約でも、実質的に利用することができない情報も含めて支払いの対象となってしまいます。
結局、契約後すぐに解約しても、業者には損が出ない仕組みをあらかじめ設定している、という場合が多いものなのです。
特商法改正後に中途解約した場合、未提供のサービス料金については返還する義務があります。
また、特商法では、サービスの内容、料金、クーリング・オフ制度、中途解約の清算方法等を記載した概要書面、契約書面の交付が義務付けられています
契約時には、解約の場合も含めて、契約書の内容を良く確かめるべきでしょう。
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